自動車の名義を変更する場合は、移転登録の手続が必要になります。
自動車移転登録(名義変更)申請に必要な書類
■窓口で用意するもの
申請書・・・ OCR シート第1号様式
手数料納付書・・・ 自動車検査登録印紙を添付
■旧所有者である方の必要な書類
自動車検査証(車検証)・・・ 車検の有効期間のあるもの
印鑑証明書・・・ 発行後3ヶ月以内のもの
譲渡証明書・・・ 新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印
印鑑・・・ 本人が直接申請するときは、印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名
委任状・・・ 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要
※1 自動車検査証(車検証)の旧所有者の氏名、住所等が印鑑証明書と相違する場合は、その変更の関連を証明する住民票、
または登記事項証明書等が必要になります。
※2 未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要となります。
1 新所有者である方の必要な書類(新所有者・新使用者が同一の場合)
新所有者の印鑑証明書・・・ 発行後3ヶ月以内のもの
新所有者の印鑑・・・ 本人が直接申請するときは、印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名
新所有者の委任状・・・ 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要
新所有者の自動車保管場所証明書(車庫証明)・・・ 新所有者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので、発行後、概ね1ヶ月以内のもの
2 新所有者である方の必要な書類(新所有者・新使用者が異なる場合)
新所有者の印鑑証明書 発行後3ヶ月以内のもの
新所有者の印鑑 本人が直接申請するときは、印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名
新所有者の委任状 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要
新使用者の住所を証する書面 個人は住民票または印鑑証明書、法人は登記事項証明書等で発行後3ヶ月以内のもの
新使用者の印鑑 本人が直接申請するときは、認印、代理人が申請する場合、代理人は記名
新使用者の委任状 代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要
新使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明) 新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので、発行後、概ね1ヶ月
相続により、自動車の名義を変更する場合は、相続移転登録の手続が必要になります。
自動車相続移転登録(名義変更)申請に必要な書類
■窓口で用意するもの
申請書・・・ OCR シート第1号様式
手数料納付書・・・ 自動車検査登録印紙を添付
■旧所有者である方の必要な書類
旧所有者の戸籍謄本・・・ 亡くなられた方と相続人全員が確認できるもの
(婚姻や戸籍の整理などにより、除籍や転籍された方の記載がない場合は、改製原戸籍や前の戸籍謄本が必要)
自動車検査証(車検証)・・・ 車検の有効期間のあるもの
1 新所有者である方の必要な書類(新所有者・新使用者が同一の場合)
遺産分割協議書・・・ 相続人全員の印鑑証明書の印鑑(実印)を押印。公的書類と氏名が一致していることを確認
新所有者の印鑑証明書・・・ 発行後3ヶ月以内のもの
新所有者の印鑑・・・ 本人が直接申請するときは、印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名
新所有者の委任状・・・ 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要
新所有者の自動車保管場所証明書(車庫証明)・・・ 新所有者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので、発行後、概ね1ヶ月以内のもの
2 新所有者である方の必要な書類(新所有者・新使用者が異なる場合)
遺産分割協議書・・・ 相続人全員の印鑑証明書の印鑑(実印)を押印。公的書類と氏名が一致していることを確認
新所有者の印鑑証明書・・・ 発行後3ヶ月以内のもの
新所有者の印鑑・・・ 本人が直接申請するときは、印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名
新所有者の委任状・・・ 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要
新使用者の住所を証する書面・・・ 個人は住民票または印鑑証明書、法人は登記事項証明書等で発行後3ヶ月以内のもの
新使用者の印鑑・・・ 本人が直接申請するときは、認印、代理人が申請する場合、代理人は記名
新使用者の委任状・・・ 代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要
新使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明)・・・ 新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので、発行後、概ね1ヶ月
氏名・住所・使用の本拠の位置等を変更した場合、変更登録の手続が必要になります。
自動車変更登録(氏名・住所変更)申請に必要な書類
■窓口で用意するもの
申請書 OCR シート第1号様式
手数料納付書 自動車検査登録印紙を添付
1 必要書類
変更の事実を証する書面
【住所変更があった場合】
個人・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの)、住居表示変更通知書等。2回以上転居している場合は、住民票の除票または戸籍の附票も必要な場合があります。
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
【氏名または名称に変更があった場合】
個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
自動車検査証(車検証) 車検の有効期間のあるもの
2 所有者・使用者が同一の場合、上記1 必要書類に加えて、下記書類が必要
印鑑・・・ 本人が直接申請するときは、認印、代理人が申請する場合、代理人は記名
委任状・・・ 代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要
自動車保管場所証明書(車庫証明)・・・ 住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので、発行後、概ね1ヶ月以内のもの
3 所有者・使用者が異なる場合、上記1 必要書類に加えて、下記書類が必要
所有者の印鑑・・・ 所有者本人が直接申請するときは、認印、代理人が申請する場合、代理人は記名
所有者の委任状・・・ 代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要
使用者の住所を証する書面・・・ 個人は住民票または印鑑証明書、法人は登記事項証明書等で発行後3ヶ月以内のもの
使用者の印鑑・・・ 本人が直接申請するときは、認印、代理人が申請する場合、代理人は記名
使用者の委任状・・・ 代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要
使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明)・・・住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので、発行後、概ね1ヶ月以内のもの
自動車損害賠償責任保険・・・ 使用者が変わらないときは不要
自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合は、永久抹消登録の手続が必要になります。
自動車永久抹消登録(解体)申請に必要な書類等
■窓口で用意するもの
申請書 OCR シート第3号様式の3
手数料納付書 自動車検査登録印紙を添付
■必要書類等
自動車検査証(車検証)
ナンバープレート
印鑑証明書・・・ 発行後3ヶ月以内のもの
委任状・・・ 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要
※ 自動車検査証(車検証)に記載されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変わっている場合は、現在登録されている内容からの変更内容が確認できる書類(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書)が必要です。
自動車重量税還付申請に必要な書類等
自動車検査証(車検証)の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行います。
1 振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等
2 代理人申請の場合は、代理人の印鑑
3 自動車重量税還付申請の委任状
4 自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人を受任者とした委任状
軽自動車の名義を変更する場合は、自動車検査証記入申請の手続が必要になります。
軽自動車の名義変更申請に必要な書類等
■窓口で用意するもの
自動車検査証記入申請書・・・ OCR シート軽専用第1号様式(使用者、所有者、住所変更専用)
軽自動車税申告書・自動車取得税申告書・・・ 税額については、県税事務所に問い合わせ
■必要書類等
自動車検査証(車検証)・・・ 車検の有効期間のあるもの
使用者の住所を証する書面・・・ 個人は住民票または印鑑証明書、法人は登記事項証明書等で発行後3ヶ月以内のもの
自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書・・・ 使用者が変更になった場合に必要
車両番号標(ナンバープレート)・・・ 管轄が変更になった場合に必要
申請依頼書・・・ 代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要
相続により、軽自動車の名義を変更する場合は、自動車検査証記入申請の手続が必要になります。
軽自動車の相続名義変更申請に必要な書類等
■窓口で用意するもの
自動車検査証記入申請書・・・ OCR シート軽専用第1号様式(使用者、所有者、住所変更専用)
軽自動車税申告書・自動車取得税申告書・・・ 税額については、県税事務所に問い合わせ
■必要書類等
自動車検査証(車検証)・・・ 車検の有効期間のあるもの
使用者の住所を証する書面・・・ 個人は住民票または印鑑証明書、法人は登記事項証明書等で発行後3ヶ月以内のもの
自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書・・・ 使用者が変更になった場合に必要
車両番号標(ナンバープレート)・・・ 管轄が変更になった場合に必要
申請依頼書・・・ 代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要
引っ越し等により使用者の住所(使用の本拠の位置)を変更する場合は、自動車検査証記入申請の手続が必要になります。
軽自動車の氏名・住所変更申請に必要な書類等
■窓口で用意するもの
自動車検査証記入申請書・・・ OCR シート軽専用第1号様式(使用者、所有者、住所変更専用)
軽自動車税申告書
■必要書類等
自動車検査証(車検証)・・・ 車検の有効期間のあるもの
変更の事実を証する書面
【住所変更があった場合】
個人・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの)、住居表示変更通知書等。
2回以上転居している場合は、住民票の除票または戸籍の附票も必要な場合があります。
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
【氏名または名称に変更があった場合】
個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
車両番号標(ナンバープレート) 管轄が変更になった場合に必要
申請依頼書 代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要
十分に打ち合わせ、都度調査・報告等をさせて頂き、業務の遂行をさせて頂きますので、安心してお任せください。
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