田や畑を転用したい
売買や賃貸借など、権利移転や権利設定を伴う転用をしたい・・・ 等
農地転用届けとの相違点は、転用する農地が市街化区域か市街化調整区域か、どちらに所在するかによって変わります。
都市計画により、市街化区域、市街化調整区域を選定しています。
市街化調整区域の農地を転用をする場合、原則、都道府県知事の許可が必要となります。
大別して2つの基準があります。
・農地をその営農条件や周辺の市街化の状況から区分し、許可の可否を判断する基準(立地基準)
・農地転用の確実性や周辺農地等への被害防除処置の妥当性などを審査する基準(一般基準)
土地利用計画図(配置図)
平面、立面図
事業計画書
事業概要書
建築理由書
その他の申請書類の作成だけのご依頼も受け付けます。
十分に打ち合わせ、都度調査・報告等をさせて頂き、業務の遂行をさせて頂きますので、安心してお任せください。
責任を持って最後まで対応させていただきます。
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