1. 産業廃棄物収集運搬業 都道府県知事の許可
2. 産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分) 都道府県知事の許可
3. 特別管理産業廃棄物収集運搬業 都道府県知事の許可
4. 特別管理産業廃棄物処分業 都道府県知事の許可、5年ごとに更新
収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可を受けるには、下記の要件を満たす必要があります。
1.施設の要件
産業廃棄物が飛散し、及び流失し、並びに悪臭が漏れる恐れのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有すること。
2.申請者の能力の要件
法人の場合は業務を統括する役員が、個人の場合は申請者が、財団法人日本産業廃棄
物処理振興センターの行う講習会(新規)を修了していることが必要です。
3.経理的基礎の要件
申請者が事業を的確に、かつ継続して行うことができる経理的基礎を有していること
が必要とされています。「貸借対照表」「損益計算書」「納税証明書」等から総合的に判断されます。
4.欠格要件
法人の場合は役員等が、個人の場合は申請者が、下記に該当する場合は許可を受けることができません。
・成年後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑に処せられ5年経過していない者
・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金刑に処せられ5年経過していない者
・廃棄物処理法等で許可取り消しとなり5年経過していない者
・廃棄物処理業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがある者
・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年経過していない者
・法人で暴力団員等がその事業活動を支配する者
※上記以外にも詳細な要件が定められています。なお許可要件の詳細については、各都道府県、保健所政令市によっても若干異なります。
●許可の期限
産業廃棄物処理業の許可は、5年間有効です。
期限が切れる前に更新許可申請をする必要があります。また、更新許可申請に当たっては、
事前に財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの行う講習会(更新)を修了していることが必要です。
《産業廃棄物》
(1)燃え殻 (2)汚泥 (3)廃油
(4)廃酸 (5)廃アルカリ (6)廃プラスチック類
(7)紙くず (8)木くず (9)繊維くず
(10)動植物性残さ (11)動物固形不要物 (12)ゴムくず
(13)金属くず (14)ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
(15)鉱さい (16)がれき類 (17)動物のふん尿
(18)動物の死体 (19)ばいじん (20)13号廃棄物
(21)輸入された廃棄物 (22)廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物)
(23)ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物)
(24)がれき類(石綿含有産業廃棄物) (25)シュレッダーダスト
(26)建設系混合廃棄物 (27)廃電気機械器具
(28)その他混合廃棄物(当該産業廃棄物の「一般名称」を記載)
《特別管理産業廃棄物》
(1)廃油(引火性廃油) (2)廃油(特定有害産業廃棄物)
(3)廃油(引火性廃油、特定有害産業廃棄物)
(4)廃酸(廃強酸) (5)廃酸(特定有害産業廃棄物)
(6)廃酸(廃強酸、特定有害産業廃棄物)
(7)廃アルカリ(廃強アルカリ) (8)廃アルカリ(特定有害産業廃棄物)
(9)廃アルカリ(廃強アルカリ、特定有害産業廃棄物)
(10)感染性廃棄物 (11)廃PCB (12)PCB汚染物 (13)PCB処理物
(14)鉱さい(特別管理産業廃棄物) (15)廃石綿等
(16)ばいじん(特別管理産業廃棄物) (17)燃えがら(特別管理産業廃棄物)
(18)汚泥(特定有害産業廃棄物) (19)指定有害産業廃棄物
(20)その他混合廃棄物(当該特別管理産業廃棄物の「一般名称」を記載)
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